第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、日本山岳会 「高尾の森づくりの会」と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所は次の場所に置く。
原則として事務局長の住所とし別に定める。

(目的)
第3条 本会は、日本山岳会々員と一般公募会員のボランティア活動により、森林の整備、自然保護意識の啓発及び会員相互の交流を図ることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(3) 子供の健全育成を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 八王子市高尾山山系の小下沢国有林及び板当国有林を主な対象として、広葉樹と針葉樹が混在する豊かな森に誘導するための森林整備
(2) (1)を推進するための施設、道路などの整備
(3) 森林整備、自然保護に関する啓発・教育
(4) 森林ボランティアのリーダー養成
(5) 間伐材等林産物の加工・利用・販売
(6) 本会と連携する場所での森林整備及び付帯する作業
(7) 本会と目的を同じくする他の団体の活動支援
(8) その他、前項までを実施するために必要と認めた作業等

第2章 会 員

(種別)
第6条 本会の会員は、個人、法人及び団体とする。

(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、定める入会申込書により代表に申し込むものとする。
2 代表は前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 代表は第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失跡宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によりこれを除名することができる。
(1) この規約に違反したとき。
(2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役 員

(種別及び定数)
第12条 本会に、幹事14名以内、監査役3名以内を置く。
2.幹事の中から代表1名、副代表3名以内、事務局長1名を置く。

(選任等)
第13条 幹事及び監査役は、総会において選任する。
2 代表及び副代表、事務局長は、幹事の互選とする。

(職務)
第14条 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、事故があるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3 代表、副代表、事務局長は、本会の業務を執行する。
4 幹事会は、本会の運営にあたる。
5 監査役は、業務執行の状況を監査し、又は財産の状況について、幹事会に意見を述べること。
また監査の結果、規約に違反することを発見した場合には、これを総会に報告すること。

(任期)
第15条 幹事及び監査役に任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 代表、副代表及び事務局長の任期は6年を超えることはできない。

(顧問)
第16条 本会は、幹事会の承認により顧問を置くことができる。

(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 会 議

(種別)
第18条 本会の会議は、総会及び幹事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の機能)
第19条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 会員の除名
(3) 事業報告及び決算
(4) 役員の承認
(5) 入会金及び会費の額
(6) 資産の管理の方法
(7) 事務局の組織及び運営
(8) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第20条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 幹事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求があったとき。
(3) 監査役が第14条第5項の規定に基づいて召集するとき。

(総会の招集)
第21条 総会は、前条2項第3号の場合を除いて、代表が召集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催の日の少なくとも14日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第22条 総会の議長は、直前の幹事会で幹事の中から選出する。

(総会の定足数)
第23条 総会は、会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会する事が出来ない。

(総会の議決)
第24条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第25条 各会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面若しくは電磁的方法を持って表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任する事ができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(3) 日時及び場所
(4) 会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(5) 審議事項
(6) 議事の経過の概要及び議決の結果
(7) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
3 議事録の概要を会員に報告しなければならない。

(幹事会の構成)
第27条 幹事会は、代表、副代表、事務局長及び幹事をもって構成する。

(幹事会の機能)
第28条 幹事会は、この規約に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(幹事会の開催)
第29条 幹事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 原則2ケ月に1回行うものとする。
(2) 代表が必要と認めたとき。
(3) 幹事総数の2分の1以上から幹事会の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき。
(4) 監査役が請求した時。

(幹事会の招集)
第30条 幹事会は、代表が召集する。
2 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(幹事会の議長)
第31条 幹事会の議長は、代表又は副代表がこれにあたる。

(幹事会の議決)
第32条 幹事会の議事は、幹事の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(幹事会の議事録)
第33条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 委員総数、出席者数および出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録作成者の氏名
2 議事録には、議長及びその会議に出席した監査役が記名押印又は署名しなければならない。
3 議事録の概要を会員に報告しなければならない。

第5章 会 計

(資産の管理)
第34条 当会の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

(会計の原則)
第35条 当会の会計は、特定非営利活動法人に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)
第36条 当会の会計は、事業ごとに収支を計算する。

(事業年度)
第37条 当会の事業年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第38条 当会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度毎に代表が作成し、幹事会の議決を経て会員に報告する。

(事業報告及び決算)
第39条 当会の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監査役監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第6章 規約の変更

(規約の変更)
第40条 当会が規約を変更する時は、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を経る。

第7章 雑 則

(細則)
第41条 この規約の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、代表がこれを定める。

付 則
1 本規約は、平成13年3月10日から施行する。
2 本規約に係らず、平成13年度の第1回総会が開催されるまでの間の役員等は、平成13年1月
19日開催の発足会で定めた「高尾の森づくりの会」基本事項によるものとする。
付 則 本規約は、平成13年5月12日から施行する。
付 則 本規約は、平成17年5月14日から施行する。
付 則 本規約は、平成20年5月17日から施行する。
付 則 本規約は、平成28年5月28日から施行する。
付 則 本規約は、平成29年6月17日から施行する。
付 則 本規約は、令和4年6月18日から施行する。